障害者手帳を失くしてしまった時、再交付する方法はあるのでしょうか?

障害者にとって身分証明代わりにもなる障害者手帳ですが、うっかり紛失してしまうと大変です。

今回は障害者手帳を紛失しても再発行できるかどうかや、再発行の方法について解説していきます。

目次

障害者手帳は再発行できる?

紛失したら再発行可能!

いきなり結論から言うようですが、障害者手帳は紛失しても再発行できます!

運転免許証などと同じような扱いで、きちんと所定の手続きを踏むことで再発行してもらえます。

障害者手帳を発行しているのは住所地を管轄する市区町村役場や福祉事務所になるので、それぞれの担当課に手続きをしに行くようになります。

再発行のために必要なもの

障害者手帳の再発行に必要なものは自治体によって少し異なります。

詳細は手続き前に各市区町村役場の担当課や福祉事務所へ問い合わせることをオススメします。

なお、申請のためによく準備を必要とするものは以下の通りです。

  • 顔写真

障害者手帳に貼り付ける写真です。

縦4㎝×横3㎝の写真で、パスポートに貼るサイズと同じです。

基本的に半年以内に撮影したもので、脱帽し顔がはっきりわかるものを提出します。

写真の裏には紛失を避けるために氏名等を記入することをすすめている自治体もあります。

写真はポラロイドでなければデジカメで撮影した写真を上記の大きさに自分で切って使うことも可能です。

最近は証明写真の撮影機械が町中にありますので、それを活用して撮影しても構いません。

  • 印鑑

再交付申請をする際に申請書類を書くよう窓口で言われるところがほとんどです。

認印(シャチハタ不可、三文判でOK)の押印が必要な場合がありますので、忘れずに持っていきましょう。

  • マイナンバーがわかる書類

マイナンバー制度の開始に伴い、本人確認のためマイナンバーの確認をする自治体が増えています。

まだまだ浸透しているとは言い難い制度ですが、自治体によってはマイナンバーの確認ができないと手続きを受け付けないという対応をしているところもあるので注意しましょう。

うっかりマイナンバーのわかる書類も紛失してしまっても、市区町村役場内で手続きができますのでご安心を。

  • 身分証明書

窓口に来た人の身元確認のため提示を求められるかもしれません。

しかし、障害のある人にとって障害者手帳が身分証明書代わりになっている点もありますので、これも自治体の裁量によるところかと思います。

もし、他に身分証明になるような書類があればこの問題は解決しますので、必ず持っていきましょう。

再交付申請後の流れ

各自治体で決められた書類を提出することができれば、再交付申請の手続きは完了となります。

新しい障害者手帳は早くて数週間程度で出来上がります。

手帳の受け取りも自治体によって異なり、直接窓口で本人確認を行ったうえで手渡しするところもあれば、手続き時にあらかじめ記入しておいた返信用封筒で郵送されるところもあります。

 

障害者手帳再発行に関するよくある質問

次に、障害者手帳の再発行についてよくある質問をまとめてみました。

手続きに料金はかかるの?

手帳の再発行手続きそのものに料金は必要ありません。

窓口でもお金を請求されることはありませんのでご安心ください。

ただし、申請書類の準備に関する費用(顔写真代、返信用封筒や切手代など)は自己負担となりますのでご注意ください。

手帳が汚れたり破損したりしても手続きできる?

障害者手帳が使用できないくらいに汚れてしまったり、破損してしまった時にも再発行の手続きができます。

その場合、元々持っている障害者手帳を窓口に持参する必要があります。

また、手帳に貼ってある写真が古くなった場合も再発行の手続きが可能です。

写真は手帳を第三者に悪用されないために、交付時に印を押されます。

そのため、勝手に写真を貼り変えることはできないので注意しましょう。

障害の状態が変わっても手続きが必要?

もともとの障害の状態が変わったり、他の部位の障害が追加された場合も再交付の手続きが必要になります。

場合によっては手帳の等級が変わることもありますので、新たに申請をするようになります。

この場合、必要書類の中に新たに追加する障害に関する診断書が加わりますので、担当医と相談して準備しましょう。

誰かが代わりに行ってもいいの?

再交付の手続きには誰が行っても構いません。

ただし、当然ですが窓口で身元確認をされますので、身分証明になる書類を持参することが必須となります。

障害者本人が窓口に行けないことも考えられますので、代理で行く人は上記のことに留意しておきましょう。

終わりに

いかがでしたでしょうか?

今回の内容をまとめると以下のようになります。

  • 障害者手帳は紛失しても再発行できます。
  • 再発行の手続きは住所地を管轄する市区町村役場や福祉事務所が窓口です。
  • 申請に必要な書類は各自治体で異なるので、事前に問い合わせをしておくと良いでしょう。

障害者手帳を失くしてしまうと大変ですが、このように再発行の方法を知っておくと安心ですね。

ですが、一番の対策は障害者手帳を「失くさないこと」に尽きます。

日ごろから手帳の管理を怠らず、気を付けながら生活しましょう。