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「突然の入院でお金がかかる・・・」

「仕事を休んだら給料がもらえない・・・」

急な病気で入院し、仕事を休まないといけなくなる可能性は誰にでもあります。

そんな時、もらっている給料の補償をしてくれるのが傷病手当金です。

傷病手当金をうまく活用して、安心した療養生活を送れるようになりましょう。

目次

傷病手当金って何?

どんな内容の制度?

世の中には自営業の人もいれば企業に勤めている人もいたりと様々な勤務形態の人がいます。

傷病手当金はその中でも、企業に勤めている人が対象になっています。

病気のために仕事ができないとなれば給料がもらえず、生活が成り立たなくなってしまいます。

そういった状況を避けるために作られた制度で、もらっている給料にあった額を補償してくれるのです。

誰でももらえるの?

傷病手当金は誰でももらえるものではありません。

傷病手当金の対象者は企業に勤めている人が対象になっていますが、厳密に言うと社会保険(協会けんぽ)や組合保険に加入している被保険者本人となります。

被保険者が扶養している家族や、自営業の人(国民健康保険加入者)は対象にはなりません。

これは「企業からもらう給料の補償」が目的となっているためです。

そのため、以下の条件に該当する人だけ申請することが可能となっています。

①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

業務中の事由による病気やケガは労災保険の対象になるので、傷病手当金は申請できません。

②仕事に就くことができないこと

これは療養を担当する人(主治医)の意見と実際の業務内容を考慮して決められます。

③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

病気やケガを理由に業務ができないため、仕事を連続して3日間休み、4日目も休む時に4日目から傷病手当金の支給が開始されます。

この連続して3日間は有給休暇や土日休み等も含まれ、その間の給料の支払いの有無は関係ありません。

また、「連続して3日間」なので、2日休んで3日目に勤務に出れば成立しません。

連続して3日間休んだ後に勤務に出た場合、その後にその病気やケガで休んだ場合は4日目に休んだことと見なされ、傷病手当金の受給要件を満たすようになります。

④休業した期間について給与の支払いがないこと

休業中に給料の支払いがある場合、原則として傷病手当金は支給されません。

例えば業務外の事由による病気やケガで休業したとしても、有給休暇を使用して休んでいる場合はその間の給料が100%分支給されるので対象になりません。

これについては詳しく以下の項目に記載いたします。

金額はどれくらい貰える?

傷病手当金で支給される金額は以下のようになっています。

金額=休業1日につき支給開始月以前の「直近12ヶ月間の標準報酬月額平均額÷30」3分の2相当額

おおむね普段貰っている給料額の3分の2の金額がもらえるようになります。

そのため、傷病手当金でもらえる額は給料全額分とはいかないので注意しましょう。

また、休業中にいくらか給料が発生している場合であっても、上記の3分の2相当の金額に達していない場合は3分の2相当に達する差額が支給されるようになります。

つまり休業中に給料が支給されていても、金額によっては傷病手当金を受給できる可能性があるのです。

いつまでもらえるの?

傷病手当金をもらえる期間は、同一の傷病について支給を開始した日から最長1年6ヶ月とされています。

傷病手当金は毎月受給のための申請をするようになりますので、まとめて1年6ヶ月分が支給されるわけではありません。

そのため、受給期間の間に仕事をして給料をもらい、傷病手当金の支給を受けていなかった場合も上記の1年6ヶ月の期間に含みます。

また、受給期間中に仕事に復帰し、再度同じ病気のために休業した場合であれば、1年6ヶ月以内であれば傷病手当金を受給できます。

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傷病手当金受給の注意点

傷病手当金の受給にはいくつか注意点や知っておきたいポイントがあります。

以下に解説していきます。

直近12ヶ月以内に別の事業所で勤務していた場合

傷病手当金の受給金額は直近12ヶ月間の標準報酬月額をもとに計算しています。

しかし、転職等で直近12ヶ月間に同じ事業所に勤務してなく、12ヶ月間に満たない場合も考えられます。

その場合は、まず支給開始日の直前の月から継続した各月で標準報酬月額を平均します。

その後、その金額を当該年度の全被保険者の標準報酬月額と比べ、少ない方の金額を傷病手当金の基準額とします。

例えば、5ヶ月前から現在の職場に勤めている場合、5ヶ月前からの標準報酬月額と全被保険者の標準報酬月額を比べるようになるのです。

傷病手当金を受けられる状態で退職した場合

通常、傷病手当金は退職した後や別の健康保険に変わった後は資格喪失と言い、受給できなくなります。

ただし、傷病手当金を受給している、あるいは受給資格を満たしている時に退職した場合、資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あれば、資格喪失後も受給できることになっています。

この場合、退職後に再度就労が可能となればその時点で受給資格を失ってしまいます。

資格喪失後に再度就労可能となり、その後にまた就労不能となっても、この場合は受給資格を失ったままになりますので注意しましょう。

傷病手当金が支給停止になる場合

傷病手当金が受給できる状態であっても、同時に出産手当金や老齢年金、障害厚生年金や障害手当金が受給できる場合には、傷病手当金は原則として支給されません。

ただし、それぞれの受給金額が傷病手当金の受給額より低い場合、金額によっては差額を支給される可能性があります。

傷病手当金の申請ポイント

傷病手当金の申請書類には本人記入欄と療養担当者(主治医など)の記入欄、事業所が記入する欄の3つがあります。

傷病手当金を受給できるためには、書類を記載する療養担当者へ働きかけることがコツとなります。

まず、療養担当者には現在の業務内容と病気に伴う支障についてしっかり伝えましょう。

自身が思っているつらさと療養担当者が感じているつらさにはギャップが生じる可能性が高いからです。

また、申請書類には1ヶ月のうち、医療機関へ受診や入院をした日数や、仕事を休んだ日数を証明する部分があります。

そのため、傷病手当金の申請は常に受診や休業の日数が確定した後、すなわち前月分の申請をするようになります。

支給決定までにも時間を要しますので、今困っていてもすぐに受給できないということを覚えておきましょう。

そして何より、有給休暇を使用できる場合は有給休暇を消化してから申請するようにしましょう。

有給扱いになっている間は給料が100%の額で補償され、傷病手当金の額より当然多いですから、有給が残っている場合はきちんと消化しておきましょう。

 

終わりに

傷病手当金を利用することで休業中の収入がいくらか補償されます。

申請のポイントや金額の計算には煩雑な部分もあり、うまく申請できない方も中にはいらっしゃいます。

もし申請や制度のことでお困りになれば、迷わずMSWへ相談してみて下さい。

傷病手当金で安心した療養生活を送れるようになりましょう。

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