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仕事中のケガや病気は労災保険を使って治療を受けることができます。

「でも労災保険って手続きが大変そう・・・」

「医療費だけ見てもらえるの?」

こんな疑問のある方にわかりやすく解説したいと思います。

目次

労災保険とは

労災保険って何?

労災保険は労働者災害補償保険雇用保険を総称した言葉です。

保険料は2つの保険でまとめて集め、各保険ごとで状況に応じた保険給付を行う仕組みになっています。

労災保険では業務上の事由で発生したケガや病気に対しての補償を行い、雇用保険では失業や雇用の継続が困難となった労働者に対する給付を行います。

今回は労災保険での給付に焦点を当てて紹介していきます。

対象者は?

労災保険は農林水産の一部事業を除き、事業所が1人でも従業員を雇っていれば必ず加入しないといけない保険になっています。

すなわち、事業所に従業員として雇われている人は必ず労災保険に加入していることになるのです。

労災保険に加入していない事業所は追徴金の納付など罰則を受けることになっているので、労災保険の給付対象となる状況になれば手続きを行うことで労災保険の給付を受けることができると言えます。

どんな時に給付が受けられる?

労災保険は業務中に発生した事由によるケガや病気に対しての補償を行います。

この「業務中」とは実際に業務を行っている時以外に、通勤途中や業務のために移動をしている途中に発生したケガや病気も対象となります。

ただし、通勤路を大きく逸脱した場合に発生した事由に対しては給付が下りないことになっています。

基本的に通勤路は外れないようにするか、必要最小限な逸脱(子どもの保育園の送迎、通勤路に属するスーパーでの買い物など日常的に利用を必要とする場合)を心がけましょう。

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労災保険の給付内容

労災保険で受けられる主な給付は以下の7つになります。

療養(補償)給付

労働災害や通勤災害によるケガや病気の治療を受ける時にかかる医療費が全額給付されます。

労災指定された医療機関であれば現物給付で無料となり、指定医療機関外であればかかった費用が全額還付されます。

療養給付は入院費や移送費なども含まれ、病気が治癒するまで継続して受けられます。

休業(補償)給付

労働災害や通勤災害によるケガや病気によって休業した場合の給料の補償が受けられます。

休業4日目から受給権が発生し、以下の計算式で算出される金額が支給されます。

  • 休業(補償)給付=給付基礎日額の60% × 休業日数
  • 休業特別支給金 = 給付基礎日額の20% × 休業日数

上記の2給付が同時に発生しますので、給付基礎金額の80%分が受給できると言えます。

また、休業初日~3日目の期間(待期期間)は、業務災害の場合であれば事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行うようになります。

傷病(補償)年金

労働災害や通勤災害によるケガや病気の療養を開始し、1年6ヶ月が経過した後も治癒せず、独自に定められた傷病等級に該当する場合に等級に応じた額の年金が支給されます。

つまり、傷病発生日から1年6ヶ月が経つまでは休業(補償)給付1年6ヶ月以降は傷病(補償)年金が受けられるのです。

そのため、傷病(補償)年金と休業(補償)給付は同時に受給できませんので注意しましょう。

障害(補償)給付

労働災害や通勤災害によるケガや病気が治った時に身体に障害が残った場合、独自の障害等級(1~14級)に該当すれば給付が受けられます。

等級によって金額や受給内容が異なっており、1~8級であれば年金9級以下であれば一時金として支給されます。

介護(補償)給付

傷病年金または障害年金の受給者のうち、傷病等級・障害等級が第1級の方、または第2級の「精神神経・胸腹部臓器の障害」を有している方が、以下の項目にすべて該当し現在介護を受けている場合に給付を受けられます。

  1. 常時介護または随時介護を要する一定の障害の状態にある
  2. 実際に介護を受けている
  3. 医療機関に入院していない
  4. 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、障害者支援施設(生活保護受給者に限る)に入所していない

給付金には上限がありますが、介護の費用として支出した金額が支給されます。

遺族(補償)給付・葬祭給付

被災労働者が死亡した場合に以下の給付が受けられます。

①遺族(補償)年金

被災労働者の収入によって生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が受給資格者となり、そのうち最先順位者に対して支給されます。

配偶者以外は一定の高齢または年少であるか、障害の状態にある者が対象です。

給付金額は対象遺族の人数によって変動します。

②遺族(補償)一時金

被災労働者が死亡した当時、遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合に以下の最先順位者に支給されます。

  1. 配偶者
  2. 死亡時に、その収入によって生計を維持されていた子・父母・孫・祖父母(※順位もこの順番)
  3. その他の子・父母・孫・祖父母
  4. 兄弟姉妹

③葬祭料(葬祭給付)

被災労働者の葬祭を執り行う者に支給されます。

通常は遺族に支給されますが、社葬として会社が葬祭を行った場合は会社に対して支給されます。

葬祭料は被災労働者の死亡日の翌日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅してしまいます。

二次健康診断等給付

労災病院または都道府県労働局長が指定する病院・診療所で、二次健康診断および特定保健指導を無料で受診できます。

給付を受けるには以下の条件をすべて満たす必要があります。

①一次健康診断の結果、異常の所見が認められること
直近の定期健康診断(一次健康診断)の結果、次の全ての検査項目について「異常の初見」があると診断された場合です。

  • 血圧検査
  • 血中脂質検査
  • 血糖検査
  • 腹囲の検査またはBMI(肥満度)の測定

ただし、異常なしと診断されても産業医が異常の所見を認めた場合は産業医の意見が優先されます。

②脳・心臓疾患の症状がないこと

③労災保険の特別加入者(事業主)でないこと

 

労災保険の申請方法

労災保険は勤務している事業所の所在地を管轄する労働基準監督署が申請の窓口になります。

各給付ごとに申請に必要な書類が異なっていますので、基本的には勤務している事業所側が申請したり、書類作成について指示を出すことがほとんどです。

労災保険は労災の発生状況によって事業所側との関係性が悪くなってしまうこともありますが、労働者側の権利を有してる面もありますので、事業所側との連携を密にしましょう。

 

終わりに

労災保険は労働中のケガや病気を補償すると同時に、労働者の生活や安全を守るための制度になります。

一方で、手続きは職場との連携を必要とすることが多く、うまく受給できない可能性も否定できません。

もし申請や給付のことで困ったことがあれば迷わずMSWへ相談してみて下さい。

労災保険の給付を受け、安心した療養生活を送れるようになりましょう。

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