脳卒中になると自動車の運転を止められることがあります。

普段自動車を運転している人や、自動車が生活のために必要な人にとっては重要な問題となります。

今回は脳卒中になった後に運転できる人・できない人の違いと、運転再開のポイント運転できない人のサポートについて解説していきます。

目次

脳卒中後の運転可否を左右するもの

運転可否は公安委員会が決める

脳卒中をした人が運転できるかどうかを判断するものは何でしょうか?

もちろん、運転の可否について自己判断で決めることはできません。

運転の可否は運転免許証を発行している公安委員会が決めているのです。

運転免許証は公安委員会が定めた「一定の病気」がある場合は適性検査を受けないと発行されないのです。

その一定の病気とは以下のとおりです。

  • てんかん
  • 統合失調症
  • 再発性の失神
  • 無自覚性の低血糖症
  • そううつ病
  • 重度の睡眠障害
  • 認知症
  • アルコール/麻薬中毒者
  • その他自動車の運転に支障を及ぼす恐れのある症状

いずれも運転動作をする上で危険な状態になり得る可能性があるものとなっています。

そのため、上記の病気によって運転が正常にできるかどうかを確認するために適性検査を行うことになっているのです。

脳卒中の場合も後遺症でてんかんや麻痺が残る可能性があり、「一定の病気」に該当する可能性が非常に高いのです。

適性検査で確認される内容

適性検査では病前と同様に運転に関する動作が可能かどうか、安全のために適切な判断ができるかというところを確認されます。

検査は面談運転シミュレーターを使用した実技検査の2つを行います。

面談では脳卒中の発症から現在に至るまでの病状や後遺症の程度を尋ねられます。

そして、面談の結果や事前に準備して持参する医師の診断書をもとに、運転シミュレーターで確認する内容が決まります。

運転シミュレーターは、例えば体に麻痺が残った場合、実際の自動車を運転するのと同様の動作ができるかを確認します。

また、高次脳機能障害の診断が出ている場合は判断力や注意力、視野の確認などが行われます。

この適性検査をクリアし、診断書の内容も問題が無かった場合に新しい運転免許が発行されるのです。

適性検査の前に待っているハードル

脳卒中になった人は運転を再開するために適性検査を受けないということがわかりました。

とは言うものの、脳卒中になった後に直接公安委員会から適性検査についての連絡が入るわけではありません。

ほとんどの場合、脳卒中の診断をした主治医から運転についての説明があります。

病状的に明らかに運転をすることが望ましくない場合、この時点でドクターストップがかかるのです。

主治医の判断の時点で以下の3パターンに分かれます。

  • 適性検査に通れば運転ができる人

比較的病状が軽度であり、検査に通れば運転に支障が無い場合は運転可能との判断になります。

もちろん、検査に通ること前提ですが・・・。

  • 一定の期間をおいて再判断する人

その時点では病状が変化する可能性があり、判断が難しい場合です。

おおむね発症から2年程度経過した時点で再度評価を行うことが多いとされています。

  • 運転ができない人

重度の麻痺があり自動車の改造を行っても安全を守れないほど運転動作に支障が出る場合や、高次脳機能障害で判断力や注意力、視野の欠損などにより正常な判断ができない場合は運転の許可が下りません。

症状が改善する見込みがないような場合は生涯運転することはできません。

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運転再開のポイント

 まずは主治医と相談する

では脳卒中になった人が再び運転できるようになるにはどうすれば良いでしょうか?

まずは病状的に運転しても問題が無いかどうかを主治医と相談するところから始めましょう。

上記のように一定期間をおいてからの判断になる場合はまだ運転ができなくなることが決まっていないので、それまでは不便でも運転をしないようにしましょう。

また、適性検査を受ける許可が出るような状態であっても、すぐに適性検査を受けるかどうかは一度考えてみることをオススメします。

理由は次の事項で説明します。

適性検査を受けるタイミングを考える

適性検査を受け、仮に不合格になった場合、その時点で免許が取り消しになってしまいます。

この場合、免許取り消し後から3年以内に心身機能が回復したと認められた場合であれば、再度免許を取得する時の学科や実技試験が免除されるようになっています。

とは言いながら、やはり最初の適性検査の時点で合格できていれば免許が取り消されることもないのが事実です。

そのため、適性検査を受けるタイミングをよく考えましょう。

通常、脳卒中になった人はリハビリを行ってから社会復帰をするようになります。

適性検査を受ける時も同様で、あらかじめ運転に関するリハビリを受け、適性検査への合格が見込めるまでに回復してから検査に臨むのが良いとされています。

最近ではリハビリ専門の病院の中でも、運転シミュレーターを活用し、運転技能を再獲得するためのリハビリに力を入れているところも出てきています。

また、適性検査は脳卒中発症時に所持している運転免許証の有効期間内に受けることになっています。

つまり、ゴールド免許の方で書き換えを行ったばかりの人であれば、書き換えから5年以内であればいつでも適性検査を受けられるようになっています。

裏を返せば、5年以内はリハビリに力を注げる期間とも言えますので、万全を期して検査に臨むのが良いでしょう。

適性検査合格後は必要に応じて自動車の改造を

上記のポイントを踏まえて無事適性検査に合格できた場合、自動車の改造を行う必要が出てくる可能性があります。

それは麻痺や視野欠損など、運転動作に支障が出てくるような後遺症で、自動車の改造によって改善できる場合です。

この改造を行わないと自動車を運転することが認められず、当然改造を施していない自動車の運転はできません。

なお、自動車の改造費は身体障害者手帳の取得ができ、かつ一定の等級に該当になれば費用の補助を受けることができます。

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運転できない人へのサポート

ここまで運転ができる可能性がある人へのポイントについて述べてきました。

では運転ができない人はどうすれば良いのでしょうか。

身体障害者手帳の取得

脳卒中後の後遺症のために障害が残った場合、その程度によっては身体障害者手帳の取得ができます。

身体障害者手帳は脳卒中の発症日から6ヶ月経過した時点で申請が可能となります。

ただし、6ヶ月以内であっても「状態が固定されたと見なされる場合(これ以上身体の状況が変化しないと認められた場合)」であれば申請が可能となります。

また、6ヶ月経過した時点でも、さらに状態改善が見込める場合は申請時期は更に後になります。

いずれにしても、身体障害者手帳の取得ができれば公共交通機関を利用した際に割引が受けられるようになります。

これは自動車の運転ができない分、公共交通機関の利用がしやすくなるというものです。

勤務地の変更について相談する

自動車を利用して通勤している人で公共交通機関の利用が困難な場合、大手の企業であれば自宅近くの別の職場への配属を相談するのも1つの方法です。

勤務地は変更になりますが、仕事を続ける方法として有効な手です。

また、日常的に運転を必要とする業務についていたり、タクシー運転手など第二種運転免許を必要とする職種の人、大型免許を必要とする職種の人も配属の変更を相談するようにしましょう。

第二種運転免許や大型免許を必要とする職種は上記の「一定の病気」がある場合、現時点ではほぼ100%の確率で公安委員会が上記免許を必要とする運転の許可を出さないのです。

乗客の安全確保や重大な事故の防止の観点から、ある意味当然の判断とも言えますので、よく職場と相談しましょう。

 

終わりに

自動車は私たちの生活をより便利にしてくれる大切なものです。

しかし、脳卒中などの状態で正常な判断ができない状況で運転することは、重大な事故を引き起こす結果につながりかねないものです。

運転再開は自己判断ではなく、専門家の判断という「お墨付き」をもらってからにしましょう。

もし何か困るようなことがあれば、迷わずMSWへ相談してみて下さい。

脳卒中の発症前を同等の生活が送れるように工夫してみましょう。

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